こんにちは!彦根の行政書士
寺村事務所です
寺村事務所です

滋賀県彦根市を中心に、長浜、東近江、米原近郊において、遺言作成のお手伝い や相続全般に関するお手続きについて、

また、自動車の車庫証明や登録関係の仕事をさせていただいております。
みなさまのお困りのこと、相談したいこと、その他どんなご相談でも結構ですので、ご用命ががあれば、 いつでもお手伝いをさせていただいております。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

遺言・相続
トップページ>遺言・相続 残された家族やその他お世話になった人のための遺言の作成はたいへんたいせつなことです。自分の意思を後生に受け継ぐためにも、 遺言の作成はしておいたほうが問題なく相続のお手続きができるのです。
しかし、相続の対象となる財産の調査ができていなかったり、遺言そのものの書式がわからず、結局、せっかく書いた遺言が無効になってしまったりしては、 その人の意思が十分につたわらず、悔いを残してこの世を去ることになります。
遺言は、もちろん自分で作成することも可能ですが、より確実な方法として、公正証書遺言という手続きもあります。 遺言の作成については、 弊事務所におまかせください。相続全般のお手続きは、たいへんむずかしく、またやっかいです。役所に死亡届を出すだけで相続が終わると考えていたとしたら、 それはあとでたいへんなことになりかねません。
銀行預金の解約や、土地や建物の相続登記など、亡くなられた人(被相続人)と、その遺産を受け取る人(相続人)が、その遺産を調査し、 どのように分割するかを協議し、しかるべく手続きをしなければなりません。
また、遺産は正(プラス)の財産ばかりとは限りません。負(マイナス)の財産(借金、連帯保証人)などもあるかもしれません。それをそのまま放っておいたまま、 正の財産を消費したり、処分したりすると、単純承認したことになり、結果的に借金も相続することになります。ああ、ちゃんと遺産調査をして、 相続放棄(相続をプラスもマイナスも含め、すべて放棄すること)をしておけばよかった、などというケースも多いのです。
このようなことがおこらないように、相続の手続きには、弊事務所におまかせください。みなさまの安定した生活がそのまま維持できるように、 心を込めてお手伝いさせていただきます。
戸籍の取り寄せ
トップページ>戸籍の取り寄せ 相続の手続きの中でもやっかいでたいへんなのは、戸籍の取り寄せです。銀行預金の解約、土地や建物の相続登記、自動車などの名義変更など、 すべてにおいて必要な戸籍謄本がないと、その手続きができないのです。
しかしながら、戸籍謄本の取り寄せは思いのほかたいへんな作業となることがあります。相続に必要な戸籍謄本は、故人(被相続人)の生まれてから、 亡くなるまでの戸籍謄本(除籍謄本、改正原戸籍)、および相続人の戸籍謄本です。
被相続人の相続人は誰なのか、家族も知らなかった子供がいたり、ということは少ないかもしれませんが、配偶者や子供(孫)がいなくて、 第2順位の父母、祖父母、またそれらの方もおられない場合、兄弟(甥、姪)まで相続人になることがあり、そうなると、戸籍の取り寄せ量は膨大になってきます。戸籍は、婚姻や、転籍、法律による書式の変更などにより、ひとりあたり何通にもなることがあり、それを順番をおって、 全国の役所に郵便で取り寄せるのはたいへんな作業になってしまいます。
先の相続のところでもお話したように、相続放棄をする場合も、配偶者や子供だけが相続放棄すればいいわけではありません。相続放棄をすると、 次順位の人に相続権が移っていきますので、それらの方が誰がおられて、それらの人も、すべて相続放棄しないと、なぜか遠縁だと思っていたのに、 いつのまにか、借金を背負わされたなんてことになるかもしれません。
そういうことのないように、戸籍の取り寄せはたいへん大切ですが、しかし、たいへんむずかしいのです。戸籍の取り寄せは、専門家にまかせて、 楽になりませんか。今なら、キャンペーン中で、たいへんお安い価格で相続に伴う戸籍の取り寄せを行っています。相続で戸籍の取り寄せが必要になりましたら、 ぜひ、弊事務所の戸籍の取り寄せサービスをお使いくださいますようお願い申し上げます。
家系図を作成してご先祖様に感謝しませんか

いま、ご先祖様たちの歴史を振り返るとともに、ご先祖様たちに感謝する時がきていると思います。
弊事務所では、戸籍謄本等(除籍謄本、改正原戸籍)を中心に、ご先祖様の歴史をさかのぼった家系図作成をしております。
決して派手で豪華なものではありませんが、ご先祖様の歴史を確実、着実に家系図に表してみなさまにお届けいたしております。
どうぞ、今の機会に弊事務所へ家系図の作成をご依頼ください。
自動車車庫証明
トップページ>自動車車庫証明 自動車を新車で購入された場合、中古車を購入された場合、知り合いから自動車を譲ってもらった場合、また、引っ越しなどで、自動車の保管場所が変更になった場合。 これらの場合、陸運支局にて自動車の登録や名義変更の手続きをしなければなりませんが、このときに絶対必要なのが「自動車保管場所証明」、通称「車庫証明」です。
この書類がないと、たとえ自動車を購入した、譲ってもらったとしても、登録、名義変更ができません。自動車は、その保管場所を警察署に届け出て、 許可を得ることにより、違法駐車を抑制する仕組みになっているのです。
一軒の家において、車庫(保管場所、月極駐車場等)もないのに、自動車を販売し、そのまま登録できてしまえば、保管できる車両の数量以上に自動車が あふれることになり、違法駐車が増えるだけです。このようなことがおこらないように、車庫証明は絶対に必要なのです。しかし、車庫証明は自動車を保管する場所を管轄する警察署へ行き、申請書をもらって、提出して、許可書をもらいにいくという作業が必要で、それも、 すべて平日の昼間にいかなければならないのです。
そんな暇はないよ、と思われる方は、弊事務所へおまかせください。何もわからなくても、書類の作成、警察署への提出、受領、発送などすべて一連の作業を させていただきます。迅速、ていねいな弊事務所におまかせください。
自動車の名義変更・住所変更
トップページ>自動車の名義変更・住所変更自動車を購入した場合、相続等で名義変更が必要な場合、引っ越しなどで、住所が変更になった場合は、自動車の名義変更や住所変更の手続きが必要です。その手続きをとらないと道路運送車両法に違反いたしますし、自動車保管場所が変更になった場合は、自動車の保管場所の確保等に関する法律にも違反します。
特に、住所が変わったにもかかわらず、そのままにしておくと、毎年の自動車税の納付書も、登録の本拠の位置に届くわけですから、結果的に届かず、トラブルの原因にもなりかねません。自動車を購入した、名義が変わった、住所が変わった場合は、すみやかに、陸運支局にいって手続きをすることが必要なのです。
しかし、平日の昼間に休みをとって、守山市の陸運支局へいって、わからない手続きをすることはたいへんです。また、どこへ行って、どうやって書類をそろえるのか、どうやって書くのか、どこに出すのか、たいへんな作業になることが予想されます。仕事を休んで、手続きにいったにもかかわらず、必要な書類がなかったために、結局手続きができなかったなんてことにもなれば、いったい何のために仕事を休んだのかわからなくなってきます。
せっかくのあなたの大切な時間を、自動車の名義変更などの手続きに費やすのは、あなたの時間がもったいないと思います。自動車の名義変更や、住所変更の手続きは、専門家である行政書士にまかせましょう。
弊事務所は、滋賀県内ならどこでもお伺いいたします。また、すべて半日〜1日で手続きが完了いたしますし、自動車本体を守山市の運輸支局へ持って行くこと亡く、出張封印が可能ですので、どうぞご依頼くださいますようお願いいたします。
自動車のナンバー変更を伴う名義変更や住所変更は、ナンバープレートの封印作業を伴う(軽自動車除く)ため、ナンバーの変更をともなう、名義変更や住所変更はお気軽に、弊事務所へご依頼ください。弊事務所は出張封印が可能ですので、普通車でナンバー交換を伴う、移転登録や変更登録は、自宅や職場で、ナンバープレートの交換が可能です。